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過払い請求の適応範囲
消費者金融などの貸金業者からお金を借りている債務者が、本来支払う義務のない払いすぎた利息(過払い金)を返すように求める「過払い請求」。現在返済中という人だけでなく、すでに返済を終えたという人でもできる可能性があると言われていることをご存知でしょうか。『もしかしたら、わたしの過払い金利も戻ってくるかも?』と思いながらも、ご自分が該当するのかどうかわからないという方、意外とたくさんいらっしゃるかもしれません。ではどういう方が「過払い請求」ができる対象となるのでしょうか。
過払い金が発生しているかどうかは、各個人の取引内容によって差がありケースバイケース。しかしながら、一般的には5年以上の取引があった場合に発生している可能性があると言われています。もしかしたら該当するかも?と思われた方は、すぐに過払い金を計算してみましょう。
過払い金は、利息制限法(15~20%)と出資法(29.2%)の金利差によって発生しています。貸金業者との契約書や領収書などが手元にあれば、利息制限法に基づく金利とあなたが借りた際の金利を計算してみましょう。計算の結果出た差額が、あなたが支払いすぎた過払い金ということになります。もし契約書などを捨ててしまったとしても大丈夫。貸金業者に取引履歴を開示の依頼をすれば、あなたとの契約内容や取引の履歴を教えてくれます。開示された情報を元に、過払い金が発生していないか計算してみることができます。
もしかしたら、あなたも「過払い請求」できるかもしれません。該当していた場合は、ご自分で「過払い請求」の手続きを行うほか、弁護士や司法書士に依頼して手続きを代行してもらうこともできます。そう難しい計算ではないので、もしかしたら?と思い当たった場合には確認されるとよいでしょう。