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過払い請求とは?

数年ほど前から、テレビなどでよく耳にするようになった「過払い請求」。最近では電車やバスといった公共交通でも『過払い請求すれば、払いすぎた利息が戻ってくるかもしれません』という内容の、司法書士や弁護士事務所などの広告もよく目にするようになったと思いませんか?つまりは、それだけたくさんの人が「過払い請求」をしているということなのですが、「過払い請求」とはいったいどういうものなのでしょうか。
「過払い請求」とは、消費者金融などの貸金業者からお金を借りている債務者が、本来支払う義務のない払いすぎた利息(過払い金)を返すように求めること、つまり「過払い金返還請求」のことです。過払い金が発生してしまう原因、それは貸金業者が利息制限法という法律で定められている利率以上の利息を取っていたというところにあります。

利息制限法では、元本が10万円未満の場合は年20%まで、10万円以上100万円以下の場合は年18%まで、100万円以上の場合は年15%までと、元本の額によって利息が制限されています。しかしながら、出資法という法律では利率が29.2%を超えた場合にのみ刑事罰の対象となるという規定があるため、貸金業者の中にはこの29.2%の範囲内の利息(いわゆるグレーゾーン金利)を設定しているところが少なくありませんでした。
このグレーゾーン金利は平成18年12月の臨時国会で廃止されることが決まったため、今ではほとんどの貸金業者が金利を下げた状態となっていますが、下げる前の状態、つまりグレーゾーン部分の金利は本来支払う義務のないお金であるため、支払いを無効であるとして返還を請求することができるのです。
過払い金は、一般的に5年以上取引をしている場合に発生する可能性があると言われています。もしかしたらあなたも該当するかもしれません。一度チェックしてみられてはいかがでしょうか。