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過払い請求とは?

数年ほど前から、テレビなどでよく耳にするようになった「過払い請求」。最近では電車やバスといった公共交通でも『過払い請求すれば、払いすぎた利息が戻ってくるかもしれません』という内容の、司法書士や弁護士事務所などの広告もよく目にするようになったと思いませんか?つまりは、それだけたくさんの人が「過払い請求」をしているということなのですが、「過払い請求」とはいったいどういうものなのでしょうか。
「過払い請求」とは、消費者金融などの貸金業者からお金を借りている債務者が、本来支払う義務のない払いすぎた利息(過払い金)を返すように求めること、つまり「過払い金返還請求」のことです。過払い金が発生してしまう原因、それは貸金業者が利息制限法という法律で定められている利率以上の利息を取っていたというところにあります。

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利息制限法では、元本が10万円未満の場合は年20%まで、10万円以上100万円以下の場合は年18%まで、100万円以上の場合は年15%までと、元本の額によって利息が制限されています。しかしながら、出資法という法律では利率が29.2%を超えた場合にのみ刑事罰の対象となるという規定があるため、貸金業者の中にはこの29.2%の範囲内の利息(いわゆるグレーゾーン金利)を設定しているところが少なくありませんでした。
このグレーゾーン金利は平成18年12月の臨時国会で廃止されることが決まったため、今ではほとんどの貸金業者が金利を下げた状態となっていますが、下げる前の状態、つまりグレーゾーン部分の金利は本来支払う義務のないお金であるため、支払いを無効であるとして返還を請求することができるのです。
過払い金は、一般的に5年以上取引をしている場合に発生する可能性があると言われています。もしかしたらあなたも該当するかもしれません。一度チェックしてみられてはいかがでしょうか。

過払い請求の適応範囲

消費者金融などの貸金業者からお金を借りている債務者が、本来支払う義務のない払いすぎた利息(過払い金)を返すように求める「過払い請求」。現在返済中という人だけでなく、すでに返済を終えたという人でもできる可能性があると言われていることをご存知でしょうか。『もしかしたら、わたしの過払い金利も戻ってくるかも?』と思いながらも、ご自分が該当するのかどうかわからないという方、意外とたくさんいらっしゃるかもしれません。ではどういう方が「過払い請求」ができる対象となるのでしょうか。
過払い金が発生しているかどうかは、各個人の取引内容によって差がありケースバイケース。しかしながら、一般的には5年以上の取引があった場合に発生している可能性があると言われています。もしかしたら該当するかも?と思われた方は、すぐに過払い金を計算してみましょう。

過払い金は、利息制限法(15~20%)と出資法(29.2%)の金利差によって発生しています。貸金業者との契約書や領収書などが手元にあれば、利息制限法に基づく金利とあなたが借りた際の金利を計算してみましょう。計算の結果出た差額が、あなたが支払いすぎた過払い金ということになります。もし契約書などを捨ててしまったとしても大丈夫。貸金業者に取引履歴を開示の依頼をすれば、あなたとの契約内容や取引の履歴を教えてくれます。開示された情報を元に、過払い金が発生していないか計算してみることができます。
もしかしたら、あなたも「過払い請求」できるかもしれません。該当していた場合は、ご自分で「過払い請求」の手続きを行うほか、弁護士や司法書士に依頼して手続きを代行してもらうこともできます。そう難しい計算ではないので、もしかしたら?と思い当たった場合には確認されるとよいでしょう。

過払い請求の利点

利息制限法上は支払う義務のない、払いすぎた利息の返還を求めることができる「過払い請求」。この「過払い請求」をおこなうメリットについて詳しく見ていきましょう。
「過払い請求」をおこなう一番のメリットは、何といっても支払いすぎたお金が戻ってくるということ。ほかにも借り入れがあるという方なら、戻ってきたお金を返済に充てることで借金を一掃できる可能性があります。
次のメリットは、執拗な取り立てから解放されるということ。「過払い請求」の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、各貸金業者に依頼者の代理人として債務整理を請け負ったという旨の通知を出してくれます。

金融庁の出す「事務ガイドライン」では、弁護士や司法書士の介入後に、正当な理由なくして本人に直接支払い請求をすることを禁じているため、通知が貸金業者に届いた時点で取り立て行為が止む可能性が高くなり、取り立ての悩みから解放されることになります。
「過払い請求」の手続きをすると、貸金業者などが加盟する個人情報調査機関のリストに名前が掲載されてしまい、数年間はこうした業者からお金が借りられなくなるということになるデメリットもありますが、和解の際にこうしたリストに載った情報を消してもらうという項目を入れることも可能な場合もあります。
グレーゾーン金利は、本来支払う義務のない利息。「過払い請求」は債務者側の正当な権利なのですから、該当するという方は専門家である弁護士や司法書士に相談してみられることをお勧めします。